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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(オ)24号 判決 1952年11月18日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。

被上告人の上告人に対する本件家屋賃貸借解約の申入につき原審が被上告人側の所論の事情について認定するところがなくても、原審認定の事実によれば、右被上告人の解約申入について借家法一条ノ二にいわゆる正当事由があるものとした原判示は相当と認められる。

よつて本件上告を理由なきものと認め民訴四〇一条、八九条、九五条により裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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